2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
その保安上の理由で、先生御指摘のように、モザイク等を掛けました場合にも、一定のそのカメラの射程範囲とか解析度等というところは残りますので、その意味におきまして保安上の配慮の必要性があるというふうに認識しておるところでございます。
その保安上の理由で、先生御指摘のように、モザイク等を掛けました場合にも、一定のそのカメラの射程範囲とか解析度等というところは残りますので、その意味におきまして保安上の配慮の必要性があるというふうに認識しておるところでございます。
保安上の理由は繰り返しませんが、ただ、国会議員の先生方にお見せした場合には、国会等の御質問の中で、その監視カメラの解析度とか射程範囲とか、そういった点も明らかになる可能性があると認識しております。その点におきまして、第三者の調査に加わっている方々と意味合いが違っているというふうに認識しているところでございます。
特定デジタルプラットフォームの透明化法案について、ただいま福家参考人の方から、この法案の射程距離、射程範囲ですかね、これが非常にある意味限定をされたプラットフォーマーと事業者、BツーBの中の、しかもアプリの部分、アプリストアとオンラインモール、基本的にはこの透明化に限った問題だという御指摘をいただきました。
今般の事案の事実関係及び責任の所在を解明することを目的とし、そしてその射程範囲をどうするかというようなことについて御議論をしてまいりました。
二つ目は、それもさきに答弁ありました、ICBMの開発を凍結したまま合意する、その場合、北朝鮮の、日本が射程範囲内に入る短中距離弾道ミサイルは北朝鮮が保有してよいと、こういうことを憂慮している雑誌がありました。
ブロック1Aの射程範囲、具体的な数字、先ほど先生言及になりましたけれども、それはお答えを差し控えたいと思います。 ただ、北朝鮮のいずれの場所から日本に対して発射される弾道ミサイルも防衛をするという前提でイージス艦のシステムを整備をしているわけでございます。
それから、同日夜にかなり長い論評記事を出しまして、ICBMというのは八千キロ飛ばなきゃいけないんだけど、インドのはたかが五千キロ飛んだんだから、そんなものはICBMじゃないみたいな論評でしたけれども、やはり中国にとりましては全土がインドのミサイルの射程範囲となっていくということへの懸念と反発というのは非常に強くございます。
この意義というか射程範囲について御説明をお願いします。
落ちてきて、PAC3の射程範囲というのはせいぜい五百キロぐらいですから、これは当然領土の上ということになるんです。だから、先回も聞きましたけれども、領土の上で、どこで司令官がミサイルを迎撃するんですかということを聞いたんです。 で、その迎撃ミサイルを撃って、それは国民にどういうふうに周知されるんですか。
この裁判の実務に関係する法曹、放送局の放送じゃなくて専門家という意味でございますが、法曹の間では、最高裁砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の有無まで射程範囲にしているものではないということにつきましては何ら異議はございません。
これは、北朝鮮の射程範囲拡大の推移をまとめたものです。こちらは、先ほどの各種ミサイルについて射程範囲のイメージを分かりやすく、平壌を中心にして、仮にそこから発射された場合はどこまでが射程範囲として広がるかというところを円にして表しています。中心から二つ目の少し紺色の輪っか、こちらがノドンの射程範囲です。北海道を除いてほぼ日本が射程に入る。これは既に配備はされているミサイルです。
安全保障を広義に捉えますと、国防、それから経済安全保障、食料安全保障、資源安全保障など、その射程範囲は極めて広いものでありますけれども、広義の安全保障に関する外務省の取り組みについて、答弁をお願いいたします。
また、きょうはちょっと時間切れで議論できませんでしたが、クリエーティブな人材をどう集積するか、そのための都市環境、こうしたところまで政策の射程範囲は広がってくるわけであります。 総理にお伺いをいたしますが、将来必要となる人材の育成、誘致、環境整備まで含めた人材基本戦略を策定することについて御見解を伺います。
○黒木政府参考人 事故だけではございませんで、原子力施設に対するテロ攻撃、これによって原子力発電所が破壊され、中から放射性物質が放出するといった事態も当然のことながら原子力災害対策特別措置法の射程範囲内でございますので、そういった事態についても同様の対応が行われます。
したがって、今回の違憲判決の射程距離、射程範囲ということですが、これはあくまで国籍についてこれは不合理であったという判断をしたわけでありまして、相続分差別の方はまた合理性は別個に判断すべきことだということであります。つまり、問題によってやはり分けて考えていかなければならないということが申し上げたかったわけであります。 以上です。
○倉吉政府参考人 現実に国籍行政の対象、射程範囲になっている人がふえるのかという意味だとすれば、多くの方は、このような、父親に認知をされたというだけ、両親が結婚していないという人は、若干時間がかかります、それなりの審査をいたしますので時間がかかりますが、これまで簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかな、これはただ推測でございますが、と思われます。
そういう第一条の目的規定の射程範囲の内容を書くということでございます。 今度の適正化指針の中の一番の眼目は監督の問題でございまして、これは、捜査活動そのものではなくて、いわば内部管理の問題でございます。
御承知のように、刑法学は刑法典の解釈を主たる任務とし、刑事訴訟法学は適正な刑事手続を遂行するための学問ですが、刑事政策学は刑法の刑罰論を始めとしてすべての特別法がその射程範囲に入ります。したがって、更生保護法案は正に刑事政策立法であると言えると思います。 ところで、更生保護という言葉は広狭様々な意味で使われておりますが、一般的に言って社会内処遇をその主たる内容としていると言ってよいかと思います。
例えば、海外への派兵の可能性、徴兵制、例えば軍法会議のようなものを設置することになるのであるかとか、そういうことはやはり国民に九条の改正後の射程範囲を十分に知らせるべきではないでしょうか。これは是非お願いしたいと思います。 次は、ページをめくっていただきまして、情報提供がだれが行うかという問題がございます。
しかし、立法政策としてカバーすべき射程範囲、具体的にはステークホルダー、利害関係の方々の範囲をどうとらえるか、だれのどういう利益を法的に保護するのか、保護するべきかという問題、そしてさらに、だれのどういう権利を制約するのか、制約するべきかという問題について、両案には入り口と出口に違いが随所に見られるわけであります。